1984-08-01 第101回国会 衆議院 運輸委員会 第19号
確認させていただくわけでございますが、今回事故の起きたところは、昭和四十年以前の設置施設であり、通産省令によりますと、旧電気工作物規程の規定に適合するものは、新しい省令の規定に適合するものとみなすという、いわゆるみなし規定によって適用された送電線であると聞いております。つまり、新しい省令でなく古い古い省令によって一遍できたものについてはそう簡単に直さないというルールがあるわけであります。
確認させていただくわけでございますが、今回事故の起きたところは、昭和四十年以前の設置施設であり、通産省令によりますと、旧電気工作物規程の規定に適合するものは、新しい省令の規定に適合するものとみなすという、いわゆるみなし規定によって適用された送電線であると聞いております。つまり、新しい省令でなく古い古い省令によって一遍できたものについてはそう簡単に直さないというルールがあるわけであります。
○白井勇君 ただ、私、ほかのものをちょっと調べてみますとね、たとえば電気に関する臨時措置に関する法律を土台に、電気工作物規程というような規程があるのですね。
接続を始めましたのは、先ほどお話がありましたように、十二月でありますが、その接続をする場合に、特に問題になりましたのは、たとえば強電流の線と、それから有線放送の接続電話の線との間の、たとえば防護問題とか、あるいは隔離——距離の問題、強電線と弱電線が近いと、感電するおそれがございますし、また電気工作物規程等に、いろいろ規定されたことがありますから、そういう面で、合わない設備につきましては、それを接続前
坑内の大きなモーター等は考えておらないとおっしゃるけれども、取締規則においては、電気工作物規程、またそれをさらに受けて石炭鉱山保安規則というように、法律は全部適用されているわけなんです。そうすると、あなたのおっしゃるのと全然違ってきてはしませんか。もうこれでは鉱山保安は取り締まれないということになりますよ。
○政府委員(大堀弘君) 現在、鉱山保安規則の二百三十八条で電気工作物規程を準用いたしておりますが、このもとの工作物規程がはずされまして、今度の法律ができるわけでございます。そこで省令を改正いたしまして、今回の法律の趣旨と同じ規定を鉱山保安規則の中に、省令を直しまして入れるつもりにいたしております。
○阿具根登君 そういたしますと、電気工作物規程の中の第二十一条は、削除になるはずですね。
たとえば電気用品取締規則、あるいは電気工作物規程、こういう取り締まり法令が整備しておって、いいかげんな器具や、いいかげんな不良の工事はできないように、そういう事故の防止的な法令が十分である。だから、割合に電気の事故は少ない。ガスよりも非常に多くて、利用もされておりながら、施設も多いのでありますが割合に少ない。しかしガスは、電気の何十分の一の規模でありながら、どうも多いように思うのです。
しかしこれが東富士だけであって、よその地域ではそういうことがないといえば、これまた考えられることでありますが、どうもそういう点に少しお役所の考え方が、国民生活というものから遊離しているのじゃないか、こういう点をちょっと心配をしたものですから、会計検査院が調査をされた際に、通商産業省令十三号に基くところの電気工作物規程、これによる適用というものがどういう解釈がとれるものか、私はそれを、会計検査院が調査
このうち鉄塔敷地等大きな部分は借り上げの要はありませんけれども、線下地の都分は電気工作物規程によりまして山林経営が制限される部分で、会社の方からも使用料を支払っておりますので、調達庁は他の部分と同様の借料を支払う筋はないというものであります。
第五の「過大な土地借料を支出しているもの」というところに「東京電力株式会社所有のもので同社が鉄塔敷地として使用しているものについては原野の坪当り借料年〇円八四」こういうのであるのでありますが、これは電気工作物規程第百六条の規定により算出されたように思うのでありますが、ゼロ円八十四というと、これは八十四銭のことですかね、こういうのは地域によって違うのか、それともこのことは全般的に国内の山林原野の場合に
以上の質疑応答の中で、ある程度おわかり願えたものりと思うのでありますが、多少公社側の建造物と異なって、使用しておるのが、国の大きな金を導入しておるものではありますけれども、一応株式会社として事業をやっておるのでありますから、ある程度の点については公社と異なった性格もあるので、これはそうきめつけてしまうわけにはいかぬものと思っておりますが、一応、通産省の公益事業局は、電気工作物規程などによって、やかましい
二十日あるいは三十日と限られた選挙期間中ポスターを張るということについて、保安上か何か知りませんが、電気工作物規程以外に、何かこういうものに対する規定がございますか。私の知っているところでは、これだけではないかと思うのですが……。
○三谷説明員 電気工作物規程の上では、ポスターを張ることが直ちに危険であるとは考えておりませんので、先ほど御答弁いたしましたように、工作物規程の上ではポスターを張ることを別段禁じてはおりません。
たとえば電柱にしましても、防腐剤の注入柱でもよろしい、線路も鉄線で、複線でなくて片線でもよろしいというようなことで、一般の電気工作物規程なり、あるいは有線電気通信法におきますところの、他に妨害を与えないとか、あるいは人命に損害を与えないという程度の設備規格しか当てはめないというところが大へんな違いになっております。
たとえば誘導は何デシベルでやるとか、あるいはこれは電気工作物規程もあるでしょうが、人命保安とか、火災の予防といったようなことがありますから、そういうことはA級、B級規格をきめる場合の技術的条件の中ではっきりさせたいと思います。
小型モーター、自動車発火装置、高周波ミシン、送電設備、ことに超高圧送電線等でありますが、これらは今後ますます増加を予想されるものでありますから、今日においてこれらに対し何らかの雑音発生防止の措置を講じなければ、将来収拾しがたい事態となることは予想にかたくないにもかかわらず、過去における政府の措置ははなはだ低調かつ微温的でありまして、わずかにNHK等において発生した障害の除去に努めるとか、電波法、電気工作物規程
通産省と申し上げましたのは、たとえば電気工作物規程あるいは電気事業法、そういうものと、あるいはまた日本標準規格そういうものに電波に対する妨害にならないような予防処置を講ずるというような点につきまして、考慮をしてもらうことも必要であると思います。また必要によつては電波法の改正なり、単独立法というようなことも研究をすべきではなかろうかということで、研究をいたしておる次第でございます。
通産省としましてこういうものを取締る法的根拠とい止しましては、旧電気事業法の十三条に「電気工作物相互間及電気工作物ト其ノ他ノ工作物トノ間ニ於ヶル障害防止ノ為必要ナル施設二関スル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」という根拠法規がありまして、これに基きまして電気工作物規程というものができておるわけであります。
○藤田進君 そうしますとここに問題が新らしく出て来たのですが、電気ガス臨時措置法、従来の電気工作物規程とか、そんなまあ枠があるのですが、今の御答弁で言うと、通産省或いは公益事業局、そして地方局がずつとありまして、これがすべて電気事業、電気会社の運営はかなり細かく……今問題になつているのがこの第二條の「正常」の問題ですから、ストライキのいわゆる争議行為、これは現実の論点は、現場における状況を想像しながら
○庄司委員 本請願の要旨は、最近受信障害の発生源である電気機具等の一般的利用はますます増加し、受信障害が毎年増加しているが、これが取締りには、電気用品取締規則及び電気工作物規程等において、保安上必要な事項を規定するのみで、電波障害の発生防止に関しては、何らの規定もなされていないのであります。